こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
社会福祉士相談所として、たまには制度の紹介もしておかなければ。ということで、今回は、『在宅寝たきり高齢者等介護見舞金』について、紹介させて頂きます。今月の高松市市報でも、掲載されていましたね。
※タイトル部分にも掲載させて頂いていますが、あくまでも香川県高松市在住の方に対しての制度であることを最初に明示しておきます。
詳細な説明や条件は、後でリンクする高松市HPの該当ページを確認頂ければと思いますが、高松市内在住の要介護4以上の方と、原則同居して、在宅(家)で介護していることが、受給要件です。
すなわち、申請者は介護者(家族)です。
あと気をつけることとして、申請は家族が行いますが、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)さん等の証明が必要になること。
もし、要介護高齢者の介護度が下がった場合や、一定期間以上、施設や病院等に入所(入院)した場合は届け出が必要(介護見舞金は受給出来なくなる)という2点は、この制度のポイントでもあり、特に注意が必要な、押さえておくべき点であると思います。
詳細は、以下のリンクをご確認下さい。

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