こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
今日は、「一般財団法人 高松市身体障害者協会」壮青年部 様からのご依頼で、『介護保険制度と障がい者福祉の関係について』研修をさせて頂きました。
※当事業所の実践報告として、依頼先団体名と研修資料を掲載すること、ご担当者様より承諾を頂いております。
実のところ、当事業所代表自身が依頼先団体の会員であり、壮青年部の部員でもあるので、厳密には当事業所への依頼と言うよりも、私個人への依頼かもしれませんが、それでも会員の皆様に送付された案内文書には当事業所の事業所名も記載して下さっていましたし、何より当事業所のような設立から日も浅い小さな小さな個人事業所がそんな小さなことに拘っていたら、絶対にお仕事なんて頂けないし、当事業所を知って頂くことも出来ないので、胸を張って当事業所の受けた依頼とさせて頂きます💖
内容を一言で説明すると、いわゆる「障がい者の65歳問題」ですね。詳細は資料をダウンロードして頂くとして、配布(公表)資料への記載を失念してしまい、口頭で説明させて頂いた事柄をこちらでも記しておきます。身体障害のある方は、いわゆる「メモをする」ことが障害のない方よりも不得手な場合もあるので、そこに対する配慮です。
○自身の市民税課税状況については、市民税課で、住所・氏名・生年月日を伝えることで確認出来る(電話での問い合わせも可)。但し、当該年度の6月以降に問い合わせる必要がある。また、回答可能なのは本人の状況のみであり、配偶者の課税状況を回答することは出来ない。
○新高額障害福祉サービス等給付費の申請を行う・行わないに関わらず、65歳になれば介護保険サービスへの移行が必要となる。そのことについての案内は、利用者が介護保険サービスの申請が可能となる時期に、計画相談員より介護保険の認定申請についての意思確認が行われる。
○補装具については、介護保険移行時に既に障害福祉サービスとして利用している場合は、耐用年数が経過するまでは、障害福祉サービスとしてその補装具を継続使用可。
当事業所として予定していた内容は何とかこなせましたが、実は本勉強会の前に壮青年部の定期総会が行われ、活発な議論が行われたため時間が押してしまい、1時間程度で予定していた内容を25分程でお話させて頂いたので、このややこしい内容を超早口でまくし立ててしまった(そうせざるを得なかった)ので、理解して頂けたか不安もあるけれど、今日のところは苦情等は出ていないので、「結果良ければ全て良し」の精神でいこうと思います。
この投稿の最後に今回の資料を掲載致しますので、関心のある方はご覧頂ければと思います。
なお、本日の参加者は皆様高松市在住の方でしたので、あえてお伝えする必要がなかったのですが、ブログに掲載するに当たって、制度は全国共通の制度であるけれど、申請支援等の対応については、高松市の対応であることを念のため記載しておきます。

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