選挙における障害のある方への配慮

周知事項

 こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。

 どうやら、近い内に国政(衆議院議員)選挙が行われるかもしれない様相になってきましたね…。各自治体の選挙管理委員会は、大慌てかもしれないけれど、当事業所代表は、福祉関係者として、「早めにほのめかして頂けたことは良かった。」と考えております。

 今回は、選挙における障害のある方への配慮について、郵便投票を中心に周知させて頂きます。実はこの「郵便投票」、当事業所代表も利用しております(身体障害者手帳 両下肢2級)。

 選挙における投票行為は、本来(原則)は、定められた投票日に、定められた投票所に出向いて、1人で行う必要がある行為。

 でも、障害のある方にとっては…。

 ○(定められた)最寄りの投票所まで行くことが負担

 ○投票所がバリアフリーの状態ではない

 ○(知的障害等で)誰のサポートも受けずに投票行為を適切に行うことが難しい

 ○投票用紙に自力(自筆)で記入することが難しい

 等、投票行為に対して様々なハードルがある方もいらっしゃる…。

 選挙における投票(意思表示)は、国民の「権利」であって「義務」ではないから、投票をしない。選挙に行かないという選択も何ら問題はなく、当然に認められる行為ではあるけれど、「環境が整っていないために仕方なく諦めた」のであれば、本当に悔しいし、そんな現実は変えていきたいと思うのです。

 「郵便投票」であれば、投票日前に自宅等で投票を行い、記入済みの投票用紙を自治体の選挙管理委員会に郵送することで、投票することが可能です。

 詳しくは、NHK様が作成されているこちらの記事を見て頂ければと思いますが、2つのハードルがあります。

 ひとつは、投票前に郵便投票用紙を申請し、記入後に投票用紙を郵送する必要があるため、2度郵便ポスト等に行かなければならないこと。ただ、申請書や投票用紙を自身で適正に記入出来ているのであれば、郵送行為そのものは家族等にお願いしても何ら問題はありません。

もうひとつの最も大きな課題が、選挙においていちばん最初に郵便投票をする際に、「この人は郵便投票の対象者ですよ。」という、「郵便投票証明書」を発行してもらう必要があるのですが、これがある程度時間がかかるため、選挙が公示されてから相談をして申請をしていると間に合わない(郵便投票出来ない)可能性が高いのです。ちなみに、一度証明書が発行されれば、10年程度の長い有効期間があるし、選挙前に投票用紙の申請書を選挙管理委員会から送ってもらえます。

 最初に、「速めにほのめかしてくれて良かった」と言ったのは、そういう意味です。

 最後に…。郵便投票を出来るのは、基本的に移動機能に重い障害がある方か、内部障害の重度の方なので、例えば視覚障害の方や、3級以下の移動機能に障害がある方は利用することが出来ません。

 これについても、大きな課題とは感じますが、最近は選挙において移動支援(いわゆるヘルパーさん)のサポートを受けることも出来ますし、身体障害者補助犬の同伴も可能です。

 また、投票所までは家族等に連れて行ってもらい、会場内では係員の支援を受けるという方法もありますし、投票所よりもバリアフリー環境が充実しているショッピングセンターや市役所等で期日前投票を行うという方法もあります。

 その他の配慮としては、投票日に施設入所していたり、医療機関に入院していることが確定している場合でも、状況によっては施設や医療機関内で投票することや、外出許可等を取り投票することも可能ですので、施設や医療機関の管理者(や職員)に相談されると良いと思います。

 詳しくはこちらをご確認下さい。

 

 具体的にこれらの支援制度を使いたいという方は、お住いの市町村の選挙管理委員会に相談してみて下さい。利用条件や手続き等を教えて頂けると思います。ちなみにこれらの制度は、国政選挙だけでなく、市町村の首長選挙や市町村議会議員選挙の際にも活用することが出来ます。

 また当然ながら、香川県内在住の方であれば、当事業所でもご相談に乗らせて頂き、必要な場合には可能な範囲でご支援させて頂くことも可能かと思いますので、宜しければご相談頂ければと思います。

 

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