こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。
今朝、当事業所代表が個人アカウントでSNS友だちの投稿を閲覧していたら、昨日の朝から県内で行方不明になっている方についての投稿がシェアされていました。
行方不明になっている方は当事業所や当事業所代表とは繋がりがない方であるけれども、香川県内を活動地域としている当事業所にとって「関係ない」はあり得ない。本来であれば当事業所職員も直ぐにでも事業所を飛び出して捜索する必要があるのでしょうが、様々な事情でそれが難しいのが現実です…。
そんな当事業所が出来ることとして、「認知症等で行方不明になってしまう恐れがある方に対して事前に行える対応」を4つ紹介させて頂くことと致しました。基本的に高松市で実施されている事業について紹介させて頂きます。
※その前に最も大切なことをお伝えします。今からお伝えすることは、あくまでも「事前に備えておく」ための対策です。
もし、実際に行方不明になってしまった時は、対策の有無に関わらず、一切の躊躇をせず一刻も速く、その方の住所地を管轄する警察署に届け出て下さい。市町村役場に届け出る、利用している居宅介護支援事業所や介護保険サービス事業所に連絡するとか、他の家族に連絡する等は全て二の次です。まずは警察署です。
大ごとにしたくないとか、「そのうち帰ってくるだろう」と思いたい気持ちも解りますが、行方不明になってから発見されるまでの期間が短い程無事に発見される確率が高くなるという研究結果もあります。躊躇は厳禁。一刻も速く警察署に届け出る。です。
①認知症等行方不明高齢者保護ネットワーク
認知症等で行方不明になってしまう恐れがある方の情報を高松市長寿福祉課に届け出ておくことによって、万が一の事態が起こった際に、長寿福祉課から捜索協力員として登録している方にメールで情報を発信して、捜索に協力して頂く制度です。
※ここでも、いちばん最初のアクションは「警察への捜索願」であることをご確認下さい。
②BLEタグを使った地域共助見守りシステム~みんながみまもり隊~
最近始まったばかりの新しい制度です。
①の「認知症等行方不明高齢者保護ネットワーク」との違いは、ネットワークの方は、メールを受け取った捜索協力員の方が実際に捜索して下さることで初めて効果を発揮するものですが、この「みんながみまもり隊」は、捜索活動を行わずとも、普段通りの日常生活を行って頂くなかでの見守りが可能な点にあります。
③認知症等行方不明高齢者家族支援サービス事業
この事業は情報提供や登録、捜索協力等の直接支援事業ではなく、人工衛星を利用して位置情報を検索するサービスを利用するための初期費用を助成する制度です。利用決定後に各自でサービス提供事業者と契約する必要があります。
④ヘルプマーク(ヘルプカード)
元々は、障がい者を主な対象と想定して設計された制度ですが、認知症等の方がご自宅の住所やご家族、支援事業所等の連絡先等を書いて携帯しておくことでも、いざというときに効果を発揮すると思います。
これは全国的な制度なので、高松市や香川県以外の方でも、それぞれの自治体で申請・利用が可能です。参考までに高松市が作成している紹介ページをリンクしておきます。
最後に、本題からは外れますが…。
当事業所代表がSNSで今回の行方不明者情報が掲載されているのを見た瞬間、反射的に「個人ページ、事業所ページでシェアをして広く呼びかけなければ!」と思いましたが、実際には個人ページでも事業所ページでもシェアしませんでした。
投稿内容が内容なので当然なのですが、その方のお名前、顔写真、着ている服装の特徴等の詳細が掲載されているのを見て、「ある意味でプライバシーの侵害ではないか。」と感じたからです。その投稿の元投稿を掲載されていた方は当事業所代表も面識がある福祉関係者であり、福祉事業の事業主。とは言え、状況が状況なのでその対応が(人として)間違っているとも到底思えなかった。
なので、個人情報保護委員会に確認してみました。勿論、投稿者や私自身のものも含め個人情報は一切出さず、「福祉関係者が個人のSNS等で行方不明者に関する情報を投稿しているのを見かけることがあるが、法令上問題はないのか。」と尋ねました。
回答としては、「ケースバイケースではあるが、福祉関係者が事業所で支援している方の個人情報を本人の同意を得ずに掲載することは、個人アカウントであろうが事業所アカウントであろうが、個人情報の漏えいに当たる可能性がある。」
「但し、例えば認知症等で1人で帰ることが出来ないと考えられる場合等で、本人の同意を得ることが出来ない場合等は、例外規定が適用される可能性がある。」とのことでした。
念のために申し上げますが、元投稿をされた方を非難するつもりは全くありません。むしろ、人として素敵と思います。
ただ…。福祉関係者が支援対象者の写真や名前等も含めた個人情報をSNS等で公開で投稿することは慎重であるべきだと思います。
なお、個人情報保護法は、個人対事業者の関係性において問題になるものなので、個人が例えば自分の家族や友人が行方不明等になった場合に情報を公開することは、法令上問題ないことを加えておきます。
ご本人の無事を願いたいと思います。

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