育児・介護休業法の大改正

 こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。

 4月1日より、「育児・介護休業法」が改正されましたね。

 今回の改正項目は何と9項目!しかも、これで終わりではなく、10月1日より更に2項目が追加され、合計11項目の改正となります。これはもう、大改正と言っても良いのではないかと思います。

 厚生労働省がリーフレットを公開しているので、まずはそのリーフレットのリンクを張った上で、より簡潔にコメントを加えていきたいと思います。

 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和7(2025)年4月1日から段階的に施行

 ●令和7(2025)年4月1日から施行

  ①子の看護休暇の見直し

   ポイントとしては、

   ○子どもが小学校3年生修了まで取得可能になった

   ○感染症流行に伴う学級閉鎖等や、入園(学)・卒園式を理由とした取得が認められる

   ○継続雇用日数に関係なく入社直後でも取得可能となった の3点になります。

  ②所定外労働の対象拡大

   小学校就学前の子どもを養育する労働者残業免除請求することができます。

    (企業側が配慮してくれるのではなく、あくまでも労働者の請求が必要。)

 ③短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

  ○原則は、労働者の請求に基づいて、短時間勤務とすることが前提。

  ○短時間勤務とすることが困難な具体的な業務がある場合に限り、テレワークでの対応とする。

 ④育児のためのテレワーク導入

  ※努力義務

⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

 従業員数300人超の企業は公表義務がある

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

 子の看護等休暇と同様に、入社直後でも取得可能となった。

⑦介護離職防止のための雇用環境整備

 事業主は、

 (1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

 (2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

 (3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

 (4)自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

 のいずれかの措置を講じなければならない。

 ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

  介護に直面した旨の申出があった場合と、介護に直面する前段階での対応が義務化された。

 ⑨介護のためのテレワーク導入

  ※努力義務

●令和7(2025)年10月1日から施行

 ⑩柔軟な働き方を実現するための措置等

  企業として2つ以上の措置を講じることと、対象労働者への個別周知・意向確認が義務化される。

 ⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

  妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前の2度の対応が義務化される。

 本当にサッと概説しましたが、今回の改正の大きなポイントは企業規模、法人形態等に関わらず、従業員を1人でも雇用している企業は、個人事業主、非営利団体等も含めて全ての企業が対象になるということ。それだけ、育児・介護と仕事の両立が国として力を入れて取り組もうとしている、また、社会的に求められているということなのだと、改めて感じます。

 そして、この改正項目に取り組むということは、企業としては、「最低限、自社の従業員の年齢と、お子さんの年齢は把握しておく必要がある。」ということのように思います(規定上、従業員の年齢と、お子さんの年齢が設けられている規定がありましたよね?)。それを、労働者に、「私生活に踏み込まれている」と感じさせるか、「私生活も含めて自分(たち)のことを気に掛けてくれている」と感じて頂けるかで、とても大きな差が出るように思います。

 実は、「育児・介護休業法」の正式名称は、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』。願わくば、福祉的な視点を労働者の方々に感じ取って頂けるような暖かい運用をされる企業が大多数であることが望まれますね。

 また、もし必要であれば当事業所としても香川県内に拠点がある企業様や、香川県内在住の被雇用者の方々からのご相談に応じることも可能ですので、お気軽にご相談頂ければと思います。

  

 

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