【香川県高松市】選挙における郵便等による不在者投票

時事問題

 こんにちは。「社会福祉士相談所 LOVE」です。

 香川県では、8月30日に知事選挙が予定されています。

 そこで今回は、当事業所所在地である香川県高松市における選挙における「郵便等による不在者投票」について、ご紹介したいと思います。

 郵便等による不在者投票について

 ※あくまでも、高松市の制度であることにご留意下さい。

 実は、当事業所代表自身も、「身体障害者手帳 両下肢,体幹,移動機能の障がい 2級」に該当するため、この制度を利用しており、本日投票用紙の請求書を郵送致しました。

 社会福祉士相談所としては、サイトに沿って説明するべきなのかもしれませんが、今回はあえて「この制度を利用している者の実感」に重きを置いて書いてみますね。

 まず、とっても大切な事として、この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。

 最近の選挙は、公示日から投票日までの期間が短いことが多く、いつも「この制度周知したいな。」と思いつつ、「今から案内しても、申請から行っていたら間に合わないかもしれないな…。」と、案内せずじまいになってしまうことが多いのですが、今回は、30日の知事選の投票日まで、まだ1か月近くあるので、直ぐに選挙管理委員会に問い合わせて申請を行えば、もしかしたら今回の知事選の投票を郵便投票で行うことが可能かもしれません。

ちなみに、申請を行い郵便投票該当者と認定されれば、選挙の度に選挙管理委員会から、投票用紙の申請案内が送付され、郵便等投票証明書の有効期限が近付いた際も、更新の案内が選挙管理委員会より送られてくるので、そこは非常に助かります。

 この制度を利用して郵便投票を行う場合には、2度の郵送作業が必要ということは、頭に置いておいてほしいと思います。1度目は投票用紙の申請書の郵送(ちなみに私が本日発送したのがこれです)、2度目は記入した投票用紙の郵送です。最初のうちは若干の煩わしさを感じるかもしれませんが、慣れれば普通の事になっていくと思います。

 また、注意点を2点挙げると、ここは改善して欲しいなと個人的には感じているところなのですが、選挙は本来は、投票所に出向いて投票をするものなので、この郵便投票とは別に、各世帯の世帯主に、世帯員全員の投票所入場券が郵送されてきます。

 なので、我が家で言えば、郵便投票対象者の私の投票所入場券も、家族の入場券と一緒に送られてきます。郵便投票を済ませているにも関わらず、うっかり投票所でも投票をしてしまうと二重投票(選挙違反)になってしまいます。

 また、選挙での投票は義務ではないので、投票をしないこと自体は問題ないのですが、投票用紙を請求した後に、気が変わった、忘れていた等の理由で郵便投票を行わなかった場合、未使用の投票用紙を(わざわざ)返却する必要が生じてしまいます。なので、投票用紙を請求したなら、投票を行った方が良いと思います。

 最後に…。この郵便投票制度、良い制度だと思いますが、利用出来る方が限られています。身体障害者手帳であれば、障害種別による制限と、等級による制限が両方ありますし、介護保険制度を利用されている方であれば、最も介護度が重い「要介護5」の方しか利用出来ません。

 但し、郵便投票制度は利用出来なかったとしても、選挙(投票)における障がいのある方への配慮は様々あります。リンクを紹介するカタチになってしまい恐縮ですが、参考にして頂ければと思います。

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