こんにちは。『社会福祉士相談所 LOVE』です。
10月から、事業主によるカスタマーハラスメント対策等が義務化されますね。
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
『カスタマーハラスメント』とは、①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。とされています。
最初にお断りしておきますが、当事業所は現状、「労働者」を有していないので、当面取り組む予定はありません。
当事業所代表としては、勿論大切なこととは思いますが、福祉事業所(福祉人)としては、この規定によって傷つけられる相談者が多くなってしまうのではないかと危惧しております。
それは、②の「社会通念上許容される範囲を超えた言動」に含まれる、「手段や態様が社会通念上許容される範囲をこえるもの」についてです。例示されている中の、「拘束的な言動」に関してはともかくも、その他の4つに関しては、感情コントロールに課題がある方や、適切な表現方法をその方の特性・能力に応じて教わる経験を得られなかった方にとっては、意図的ではなくとも、結果として起こしてしまい易い行動だと思うのです。
例えば、「今日は次の予定があるから、ここまでで面談を終わりにさせて。」というお願いを受け入れられず、衝動的に暴行を振るってしまう。
面談の中で支援者が言葉を誤り、相談者を傷つけてしまった場合に暴言や土下座の強要、威圧的な言動を行ってしまう。
お気に入りの支援者や機関に対して、継続的、執拗にメールを送ったり、契約頻度を超えた面談を求めてしまう等が考えられます。
本来ならば、法規制の有無に関わらず、これらは許されないことなのかもしれません。これまでも、そういった対応に悩まされてきた支援者の方も多くいらっしゃるのかもしれません。勿論、障がいがあるからと言って、「何をしても許される」ということではないのかもしれません。
これまでもあまりにも度を超えた対応に関しては、支援者も迷い傷つきながら毅然とした対応をしてきたのでしょうし、そうせざるを得なかったのだと思います。
ただ、法改正が行われることで、これまで迷い傷つきながら行わざるを得なかった毅然とした対応に、いわゆる「錦の御旗」を与えてしまう。支援者が迷うことも傷つくこともなく、「改正法に則って毅然と対応しましょう。それは正当な対応です。」となってしまうことを強く危惧しています。
当事者にとっても貴重な学びの機会を失われ、ただ「厳しい(毅然とした)対応をされた」という傷つき、欲求不満の思いだけが残ってしまい、返って状態を悪化させてしまいかねないし、私たちが大切にするべき「自立支援」を阻害する結果になりかなねない。また支援者にとっても、「この方が何故これ程までに激しい反応を示すのだろうか。この反応の背景にどんな想いがあるのだろうか。」という、大切な気付きの機会を失わせてしまう。
大切な改正であることは理解しつつも、お互いにとってマイナスの結果になる結果になるのではないかと、強く危惧します。

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